税務法規集

法人税基本通達 15-1-46(仲立業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義仲立業

要約

仲立業の定義および商品売買や金融等の仲介・あっせん事業への該当例


法人税基本通達 15-1-46(仲立業の範囲)の条文本文

(仲立業の範囲)

15-1-46 令第5条第1項第19号(仲立業)の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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