(仲立業の範囲)
15-1-46 令第5条第1項第19号(仲立業)の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)
仲立業の定義および商品売買や金融等の仲介・あっせん事業への該当例
(仲立業の範囲)
15-1-46 令第5条第1項第19号(仲立業)の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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