税務法規集

法人税基本通達 15-1-47(問屋業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示問屋業

要約

問屋業(取次業)の定義および該当する事業の例示


法人税基本通達 15-1-47(問屋業の範囲)の条文本文

(問屋業の範囲)

15-1-47 令第5条第1項第20号(問屋業)の問屋業とは、自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業(いわゆる取次業)をいい、例えば商品取引員、出版取次業(物品販売業に該当するものを除く。)、広告代理店業に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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