税務法規集

法人税基本通達 15-1-52(興行業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外興行業

要約

興行業の範囲および美術館等の観覧行為の除外

備考
令第5条第1項第26号に基づく

法人税基本通達 15-1-52(興行業の範囲)の条文本文

(興行業の範囲)

15-1-52 令第5条第1項第26号(興行業)の興行業には、自らは興行主とはならないで、他の興行主等のために映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、スポーツ、見せ物等の興行を行う事業及び興行の媒介又は取次ぎを行う事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(注) 常設の美術館、博物館、資料館、宝物館等において主としてその所蔵品(保管の委託を受けたものを含む。)を観覧させる行為は、興行業に該当しない。

この条文を参照している裁決(0件)

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