税務法規集

法人税基本通達 15-1-54(遊技所業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義遊技所業

要約

遊技所業の定義および範囲(野球場、ゴルフ場、釣り堀等の利用させる事業)


法人税基本通達 15-1-54(遊技所業の範囲)の条文本文

(遊技所業の範囲)

15-1-54 令第5条第1項第27号(遊技所業)の遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をいい、いわゆる会員制のものが含まれる。(昭56年直法2-16「七」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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