(遊技所業の範囲)
15-1-54 令第5条第1項第27号(遊技所業)の遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をいい、いわゆる会員制のものが含まれる。(昭56年直法2-16「七」により改正)
遊技所業の定義および範囲(野球場、ゴルフ場、釣り堀等の利用させる事業)
(遊技所業の範囲)
15-1-54 令第5条第1項第27号(遊技所業)の遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をいい、いわゆる会員制のものが含まれる。(昭56年直法2-16「七」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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