(医療保健業の範囲)
15-1-56 令第5条第1項第29号(収益事業の範囲)の医療保健業には、施術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-7「五十三」、令6年課法2-14「九」により改正)
収益事業の範囲に含まれる医療保健業の具体例(施術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等)
(医療保健業の範囲)
15-1-56 令第5条第1項第29号(収益事業の範囲)の医療保健業には、施術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-7「五十三」、令6年課法2-14「九」により改正)
該当する裁決はありません。
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