(日本赤十字社等が行う医療保健業)
15-1-57 令第5条第1項第29号(非課税とされる医療保健業)に掲げる公益法人等(同号チからルまで及びカに掲げる公益法人等を除く。)については、その行う医療保健業の全てが収益事業とならないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭59年直法2-3「九」、平6年課法2-1「九」、平6年課法2-5「九」、平19年課法2-17「二十九」、平20年課法2-5「二十九」、平23年課法2-17「三十二」、平26年課法2-6「五」により改正)
日本赤十字社等の公益法人等が行う医療保健業の全てが収益事業とならないこと
(日本赤十字社等が行う医療保健業)
15-1-57 令第5条第1項第29号(非課税とされる医療保健業)に掲げる公益法人等(同号チからルまで及びカに掲げる公益法人等を除く。)については、その行う医療保健業の全てが収益事業とならないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭59年直法2-3「九」、平6年課法2-1「九」、平6年課法2-5「九」、平19年課法2-17「二十九」、平20年課法2-5「二十九」、平23年課法2-17「三十二」、平26年課法2-6「五」により改正)
該当する裁決はありません。
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