税務法規集

法人税基本通達 15-1-59(専ら学術の研究を行う公益法人等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準定義学術研究医療保健業

要約

非課税となる学術研究に付随して行う医療保健業の判定基準

適用条件
令第5条第1項第29号ルに規定する医療保健業の判定に適用

法人税基本通達 15-1-59(専ら学術の研究を行う公益法人等)の条文本文

(専ら学術の研究を行う公益法人等)

15-1-59 令第5条第1項第29号ル(非課税とされる学術研究に付随して行う医療保健業)に規定する医療保健業の判定に当たって、次の点については、次のとおり取り扱うものとする。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49、平20年課法2-14「四」、平26年課法2-6「五」により改正)

(1) 「公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの」とは、その学術の研究のために専門の研究員をもって常時研究を行うものをいうこととする。

(2) 「学術の研究に付随して行う」とは、その研究の過程又は結果を実証するなどの必要上付随して行うことをいうものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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