(専ら学術の研究を行う公益法人等)
15-1-59 令第5条第1項第29号ル(非課税とされる学術研究に付随して行う医療保健業)に規定する医療保健業の判定に当たって、次の点については、次のとおり取り扱うものとする。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49、平20年課法2-14「四」、平26年課法2-6「五」により改正)
(1) 「公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの」とは、その学術の研究のために専門の研究員をもって常時研究を行うものをいうこととする。
(2) 「学術の研究に付随して行う」とは、その研究の過程又は結果を実証するなどの必要上付随して行うことをいうものとする。