税務法規集

法人税基本通達 15-1-58(病院における給食事業)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外公益法人等医療保健業

要約

病院における患者向け給食事業の収益事業非該当基準

適用条件
公益法人等が病院で患者向け給食を行う場合
備考
日用品販売等は収益事業に該当する点に留意

法人税基本通達 15-1-58(病院における給食事業)の条文本文

(病院における給食事業)

15-1-58 収益事業に該当しない医療保健業に係る医療の一環として行われる患者のための給食であっても、その給食が当該医療保健業を行う公益法人等以外の公益法人等によって行われている場合には、当該給食に係る事業は当該医療保健業には含まれないのであるが、国等又は収益事業に該当しない医療保健業を行う公益法人等の経営する病院における患者給食を主たる目的として設立された公益法人等がこれらの病院における医療の一環として専らその病院の患者のために行う給食は、収益事業に該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(注) 収益事業に該当しない医療保健業を行う公益法人等がその患者を対象として行うものであっても、日用品の販売、クリーニングの取次ぎ、公衆電話サービス業務等の行為は、収益事業に該当することに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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