(非課税とされる福祉病院等の判定)
15-1-64 公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)に掲げる要件(非営利型法人以外の法人にあっては、同条第1号から第6号までに掲げる要件)の全てに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから、同条第3号ロ、第4号及び第7号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事実に異動のない場合には、同条第4号イ、ロ及びハに掲げる事項については、当該証明を省略することができる。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49、平15年課法2-22「十四」、平20年課法2-14「四」、平23年課法2-17「三十二」、令8年課法2-9「十二」により改正)
(注) 厚生労働大臣の証明した事項が事実と異なると認められる場合には、厚生労働大臣と協議の上処理する。