税務法規集

法人税基本通達 15-1-64(非課税とされる福祉病院等の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準要件例外福祉病院厚生労働大臣の証明

要約

公益法人等の福祉病院等に係る非収益事業要件を事業年度ごとに判定し厚生労働大臣証明を求める取扱い

適用条件
医療保健業を行う公益法人等
備考
一度証明された事実に異動がなければ一定事項の証明を省略可能

法人税基本通達 15-1-64(非課税とされる福祉病院等の判定)の条文本文

(非課税とされる福祉病院等の判定)

15-1-64 公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)に掲げる要件(非営利型法人以外の法人にあっては、同条第1号から第6号までに掲げる要件)の全てに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから、同条第3号ロ第4号及び第7号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事実に異動のない場合には、同条第4号イ、ロ及びハに掲げる事項については、当該証明を省略することができる。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49、平15年課法2-22「十四」、平20年課法2-14「四」、平23年課法2-17「三十二」、令8年課法2-9「十二」により改正)

(注) 厚生労働大臣の証明した事項が事実と異なると認められる場合には、厚生労働大臣と協議の上処理する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(非課税とされる福祉病院等の判定)

15-1-64 公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号(公益法人非課税とされる福祉病院の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)に掲げる要件(非営利型法人以外の法人にあっては、同条第1号から第6号までに掲げる要件)の全てに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから、同条第3号ロ、第4号及び第7号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事実に異動のない場合には、同条第4号イ、ロ及びハに掲げる事項については、当該証明を省略することができる。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49、平15年課法2-22「十四」、平20年課法2-14「四」、平23年課法2-17「三十二」、令8年課法2-9「十二」により改正)

更新 

(非課税とされる福祉病院等の判定)

15-1-64 公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号(非課税とされる福祉病院等)に掲げる要件(非営利型法人以外の法人にあっては、同条第1号から第6号までに掲げる要件)の全てに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから、同条第4号及び第7号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事実に異動のない場合には、同条第4号イ、ロ及びハに掲げる事項については、当該証明を省略することができる。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49、平15年課法2-22「十四」、平20年課法2-14「四」、平23年課法2-17「三十二」により改正)

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