(授業時間数の判定)
15-1-67の2 公益法人等の行う技芸又は学力の教授に係る授業時間が規則第7条第2号及び第7条の2各号(非課税とされる技芸教授等)に定める所定の時間数以上であるかどうかの判定は、次による。(昭59年直法2-3「九」により追加)
(1) これらの号に規定する授業時間数には、正味の授業時間のほか、授業と授業の間における通常の休憩時間(昼食のための休息時間を除く。)が含まれるものとする。
(2) 学力の教授に係る教科又は課程の授業時間数が規則第7条の2各号に規定する時間数以上であるかどうかは、受講者の募集区分の異なるごと(一の科目ごとに選択して受講させ、当該科目ごとに定められた受講料を収受することとしている場合には、その科目ごととする。)の授業時間数による。