税務法規集

法人税基本通達 15-1-67の2(授業時間数の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算授業時間数

要約

公益法人等の技芸・学力教授における非課税判定のための授業時間数の算定方法

適用条件
公益法人等が行う技芸又は学力の教授に係る非課税判定に適用。
備考
規則第7条第2号及び第7条の2を参照。

法人税基本通達 15-1-67の2(授業時間数の判定)の条文本文

(授業時間数の判定)

15-1-67の2 公益法人等の行う技芸又は学力の教授に係る授業時間が規則第7条第2号及び第7条の2各号(非課税とされる技芸教授等)に定める所定の時間数以上であるかどうかの判定は、次による。(昭59年直法2-3「九」により追加)

(1) これらの号に規定する授業時間数には、正味の授業時間のほか、授業と授業の間における通常の休憩時間(昼食のための休息時間を除く。)が含まれるものとする。

(2) 学力の教授に係る教科又は課程の授業時間数が規則第7条の2各号に規定する時間数以上であるかどうかは、受講者の募集区分の異なるごと(一の科目ごとに選択して受講させ、当該科目ごとに定められた受講料を収受することとしている場合には、その科目ごととする。)の授業時間数による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する