(大学入試のための学力の教授の範囲)
15-1-67の3 規則第7条の2第1号(非課税とされる学力の教授)に規定する「大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授」とは、高等学校を卒業した者及び高等学校の第3学年(定時制の高等学校にあっては第4学年)に在籍する者を主たる対象者として行う大学の入学試験に備えるための学力の教授をいう。(昭59年直法2-3「九」により追加)
非課税となる大学入試に備えるための学力の教授の範囲
(大学入試のための学力の教授の範囲)
15-1-67の3 規則第7条の2第1号(非課税とされる学力の教授)に規定する「大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授」とは、高等学校を卒業した者及び高等学校の第3学年(定時制の高等学校にあっては第4学年)に在籍する者を主たる対象者として行う大学の入学試験に備えるための学力の教授をいう。(昭59年直法2-3「九」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する