(神前結婚等の場合の収益事業の判定)
15-1-72 宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しないが、挙式後の披露宴における飲食物の提供、挙式のための衣装その他の物品の貸付け、記念写真の撮影及びこれらの行為のあっせん並びにこれらの用に供するための不動産貸付け及び席貸しの事業は、収益事業に該当することに留意する。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)
宗教法人が行う挙式及び披露宴等の収益事業該当性の判定
(神前結婚等の場合の収益事業の判定)
15-1-72 宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しないが、挙式後の披露宴における飲食物の提供、挙式のための衣装その他の物品の貸付け、記念写真の撮影及びこれらの行為のあっせん並びにこれらの用に供するための不動産貸付け及び席貸しの事業は、収益事業に該当することに留意する。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)
該当する裁決はありません。
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