税務法規集

法人税基本通達 15-1-71(学校法人等が実習の一環として行う事業)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準学校法人収益事業

要約

学校法人等が教育実習の一環として行う行為が収益事業に該当する判定基準

適用条件
収益事業に該当しない技芸の教授を行う学校法人等が対象
備考
継続して事業場を設けて行われるなど事業と認められる程度である場合に適用

法人税基本通達 15-1-71(学校法人等が実習の一環として行う事業)の条文本文

(学校法人等が実習の一環として行う事業)

15-1-71 収益事業に該当しない技芸の教授を行う学校法人等がその教育実習の一環として行う次のような行為であっても、継続して事業場を設けて行われるなど事業と認められる程度のものであるときは、その行為は収益事業に該当することに留意する。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(1) 洋裁学校が他の者の求めに応じて行う縫製加工(製造業)

(2) タイピスト学校が行う印書の引受け(請負業又は印刷業)

(3) 音楽学校等が行う演奏会等で15-1-53に該当しないもの(興行業)

(4) 写真学校が行う撮影等の引受け(写真業)

この条文を参照している裁決(1件)

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