税務法規集

法人税基本通達 15-2-10(収益事業に属する固定資産の処分損益)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外判定基準固定資産処分損益

要約

収益事業に属する固定資産の処分損益のうち、収益事業に係る損益に含めないことができる例外的なケース

適用条件
公益法人等又は人格のない社団等が対象
備考
土地・建物等の長期保有資産や事業廃止時の処分損益が対象

法人税基本通達 15-2-10(収益事業に属する固定資産の処分損益)の条文本文

(収益事業に属する固定資産の処分損益)

15-2-10 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業に属する固定資産につき譲渡、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益は、原則として収益事業に係る損益となるのであるが、次に掲げる損益(当該事業年度において2以上の固定資産の処分があるときは、その全てに係る損益とする。)については、これを収益事業に係る損益に含めないことができる。(昭56年直法2-16「八」、平23年課法2-17「三十三」により改正)

(1) 相当期間にわたり固定資産として保有していた土地(借地権を含む。)、建物又は構築物につき譲渡令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用がある借地権の設定を含む。)、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益(15-1-12(不動産販売業の範囲)のただし書の適用がある部分を除く。)

(2) (1)のほか、収益事業の全部又は一部を廃止してその廃止に係る事業に属する固定資産につき譲渡、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する