(借地権利金等)
15-2-11 公益法人等又は人格のない社団等が固定資産である土地又は建物の貸付けをしたことにより収受する権利金その他の一時金の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加)
(1) その土地の貸付けにより令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定に該当することとなった場合におけるその貸付けにより収受する権利金その他の一時金の額は、土地の譲渡による収益の額として15-2-10による。
(2) 土地又は建物の貸付けに際して収受する権利金その他の一時金で(1)に該当しないものの額及び土地若しくは建物の貸付けに係る契約の更新又は更改により収受するいわゆる更新料等の額は、不動産の貸付けに係る収益の額とする。