(相互に株式を持ち合っている場合の留保金課税)
16-1-3 被支配会社である法人が他の法人と相互に株式又は出資を持ち合っており、当該他の法人を当該法人の被支配会社の判定の基礎となる株主等に含めて判定する場合において、次のいずれにも該当するときは、当該法人について法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)の規定を適用する。(平19年課法2-3「四十三」により改正)
(1) 当該法人が当該他の法人以外の法人で同項の「被支配会社でない法人」に該当するものを被支配会社の判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合において被支配会社となること。
(2) 当該他の法人が当該法人以外の法人で同項の「被支配会社でない法人」に該当するものを被支配会社の判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合において被支配会社となること。
(注) 判定に当たっては、株式又は出資の数又は金額による判定のほか議決権による判定、社員又は業務を執行する社員の数による判定を行うことに留意する。