(還付金額が所得等の金額に算入される時期)
16-1-5 法第67条(特定同族会社の特別税率)の規定を適用する場合において、法第78条(所得税額等の還付)若しくは第133条(更正等による所得税額等の還付)の規定による所得税額等の還付金額、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による法人税額の還付金額、地方法人税法第23条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による地方法人税額の還付金額又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による防衛特別法人税額の還付金額は、その額が確定した日の属する事業年度の所得等の金額に含まれる。(平15年課法2-7「五十五」、平19年課法2-3「四十三」、平26年課法2-6「六」、平29年課法2-17「二十三」、令4年課法2-14「五十六」、令8年課法2-9「十四」により改正)
(注) 所得税額等の還付金額で、中間申告によるものはその中間申告書の提出の日、確定申告によるものはその確定申告書の提出の日、更正によるものはその更正のあった日にその額が確定する。