税務法規集

法人税基本通達 16-1-5(還付金額が所得等の金額に算入される時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付計算期限申告更正還付金額特定同族会社

要約

所得税・法人税・地方法人税・防衛特別法人税の還付額を確定日の属する事業年度の所得等へ算入する時期

適用条件
特定同族会社の特別税率を適用する法人
備考
中間・確定申告は申告書提出日、更正は更正日に還付額が確定

法人税基本通達 16-1-5(還付金額が所得等の金額に算入される時期)の条文本文

(還付金額が所得等の金額に算入される時期)

16-1-5 法第67条(特定同族会社の特別税率)の規定を適用する場合において、法第78条(所得税額等の還付)若しくは第133条(更正等による所得税額等の還付)の規定による所得税額等の還付金額、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による法人税額の還付金額、地方法人税法第23条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による地方法人税額の還付金額又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による防衛特別法人税額の還付金額は、その額が確定した日の属する事業年度の所得等の金額に含まれる。(平15年課法2-7「五十五」、平19年課法2-3「四十三」、平26年課法2-6「六」、平29年課法2-17「二十三」、令4年課法2-14「五十六」、令8年課法2-9「十四」により改正)

(注) 所得税額等の還付金額で、中間申告によるものはその中間申告書の提出の日、確定申告によるものはその確定申告書の提出の日、更正によるものはその更正のあった日にその額が確定する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(還付金額が所得等の金額に算入される時期)

16-1-5 法第67条(特定同族会社の特別税率)の規定を適用する場合において、法第78条(所得税額等の還付)若しくは第133条(更正等による所得税額等の還付)の規定による所得税額等の還付金額、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による法人税額の還付金額又は地方法人税法第23条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による地方法人税額の還付金額又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による防衛特別法人税額の還付金額は、その額が確定した日の属する事業年度の所得等の金額に含まれる。(平15年課法2-7「五十五」、平19年課法2-3「四十三」、平26年課法2-6「六」、平29年課法2-17「二十三」、令4年課法2-14「五十六」、令8年課法2-9「十四」により改正)

更新 

(還付金額が所得等の金額に算入される時期)

16-1-5 法第67条(特定同族会社の特別税率)の規定を適用する場合において、法第78条(所得税額等の還付)若しくは第133条(更正等による所得税額等の還付)の規定による所得税額等の還付金額、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による法人税額の還付金額又は地方法人税法第23条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による地方法人税額の還付金額は、その額が確定した日の属する事業年度の所得等の金額に含まれる。(平15年課法2-7「五十五」、平19年課法2-3「四十三」、平26年課法2-6「六」、平29年課法2-17「二十三」、令4年課法2-14「五十六」により改正)

 更新

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