(留保金額の端数計算)
16-1-8 法第67条(特定同族会社の特別税率)の規定を適用する場合における端数計算については、次による。(平19年課法2-3「四十三」により改正)
(1) 課税の対象となる留保金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 事業年度の期間が1年に満たない場合において、年1億円に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、当該切り捨てられる端数の金額が(1)により切り捨てられる端数の金額より多いときは、これを切り上げる。