税務法規集

法人税基本通達 16-1-8(留保金額の端数計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算端数処理特定同族会社

要約

特定同族会社の特別税率適用時における留保金額等の1,000円未満の端数処理

適用条件
法第67条(特定同族会社の特別税率)を適用する場合
備考
事業年度が1年に満たない場合の特例あり

法人税基本通達 16-1-8(留保金額の端数計算)の条文本文

(留保金額の端数計算)

16-1-8 法第67条(特定同族会社の特別税率)の規定を適用する場合における端数計算については、次による。(平19年課法2-3「四十三」により改正)

(1) 課税の対象となる留保金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 事業年度の期間が1年に満たない場合において、年1億円に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、当該切り捨てられる端数の金額が(1)により切り捨てられる端数の金額より多いときは、これを切り上げる。

この条文を参照している裁決(0件)

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