税務法規集

法人税基本通達 16-1-7(利益積立金額がマイナスである場合の留保金額の計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算留保控除額

要約

利益積立金額がマイナスの場合の留保控除額の計算方法

適用条件
利益積立金額が負(マイナス)である場合に適用
備考
法第67条第5項に基づく

法人税基本通達 16-1-7(利益積立金額がマイナスである場合の留保金額の計算)の条文本文

(利益積立金額がマイナスである場合の留保金額の計算)

16-1-7 法第67条第5項(留保控除額)の規定により留保控除額を計算する場合において、当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額の25%相当額から控除すべきその時における利益積立金額が負(マイナス)であるときは、同項第3号に規定する金額は当該資本金の額又は出資金の額の25%相当額とその負(マイナス)の金額との差額に相当する金額となることに留意する。(平14年課法2-1「三十八」、平19年課法2-3「四十三」により改正)

(注) 例えば、資本金の額の25%相当額が1,000万円で、利益積立金額がマイナスの500万円である場合には、同号に規定する金額は1,500万円となる。

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