(利益積立金額がマイナスである場合の留保金額の計算)
16-1-7 法第67条第5項(留保控除額)の規定により留保控除額を計算する場合において、当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額の25%相当額から控除すべきその時における利益積立金額が負(マイナス)であるときは、同項第3号に規定する金額は当該資本金の額又は出資金の額の25%相当額とその負(マイナス)の金額との差額に相当する金額となることに留意する。(平14年課法2-1「三十八」、平19年課法2-3「四十三」により改正)
(注) 例えば、資本金の額の25%相当額が1,000万円で、利益積立金額がマイナスの500万円である場合には、同号に規定する金額は1,500万円となる。