税務法規集

法人税基本通達 16-2-10(信用取引等による買付株式がある場合の控除所得税額の簡便計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除信用取引

要約

信用取引等で買付し決済未了の株式を控除所得税額の簡便計算の元本の数から除外する

適用条件
信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式で決済が未了のものがある場合
備考
令第140条の2第3項の簡便計算を適用する場合

法人税基本通達 16-2-10(信用取引等による買付株式がある場合の控除所得税額の簡便計算)の条文本文

(信用取引等による買付株式がある場合の控除所得税額の簡便計算)

16-2-10 配当等に係る所得税につき令第140条の2第3項(控除所得税額の簡便計算)の規定により控除すべき所得税の額を計算する場合において、法人の有する株式のうちに金融商品取引法第161条の2第1項(信用取引等における金銭の預託)の規定による信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式でその決済が未了のものがあるときは、当該株式の数は令第140条の2第3項各号に規定する「元本の数」に含めないものとする。(昭55年直法2-15「三十六」により追加、昭57年直法2-11「十五」、平2年直法2-6「八」、平11年課法2-9「二十二」、平19年課法2-3「四十四」、平19年課法2-17「三十二」により改正)

(注) 法人が信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式を現物で引き取ることによって決済をした場合には、当該株式をその買付けをした時から所有しているものとして令第140条の2第2項又は第3項の規定を適用することができる。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(注) 法人が信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式を現物で引き取ることによって決済をした場合は、当該株式をその買付けをした時から所有しているものとして令第140条の2第2項又は第3項の規定を適用することができる。

更新 

(注) 法人が信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式を現物で引き取ることによって決済をした場合は、当該株式をその買付けをした時から所有しているものとして令第140条の2第2項又は第3項の規定を適用することができる。

 更新

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