(信用取引等による買付株式がある場合の控除所得税額の簡便計算)
16-2-10 配当等に係る所得税につき令第140条の2第3項(控除所得税額の簡便計算)の規定により控除すべき所得税の額を計算する場合において、法人の有する株式のうちに金融商品取引法第161条の2第1項(信用取引等における金銭の預託)の規定による信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式でその決済が未了のものがあるときは、当該株式の数は令第140条の2第3項各号に規定する「元本の数」に含めないものとする。(昭55年直法2-15「三十六」により追加、昭57年直法2-11「十五」、平2年直法2-6「八」、平11年課法2-9「二十二」、平19年課法2-3「四十四」、平19年課法2-17「三十二」により改正)
(注) 法人が信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式を現物で引き取ることによって決済をした場合には、当該株式をその買付けをした時から所有しているものとして令第140条の2第2項又は第3項の規定を適用することができる。