税務法規集

法人税基本通達 16-2-11(上場株式等の配当等に係る所得税額の控除の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除上場株式等配当等

要約

上場株式等の配当等に係る所得税額の控除額の計算基礎

適用条件
法人が交付又は支払を受ける上場株式等の配当等に係る所得税額の控除を適用する場合
備考
法第68条の規定に基づく

法人税基本通達 16-2-11(上場株式等の配当等に係る所得税額の控除の取扱い)の条文本文

(上場株式等の配当等に係る所得税額の控除の取扱い)

16-2-11 法人が交付又は支払を受ける次に掲げる配当等に係る法第68条(所得税額の控除)の規定の適用に当たっては、同条に規定する法人税の額から控除される金額は、次に掲げる配当等に応じそれぞれ次に定める金額を基礎として計算することに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加、令4年課法2-14「五十七」により改正)

(1) 16-3の2-5(1)(上場株式等の配当等に係る分配時調整外国税相当額の控除の取扱い)に掲げる上場株式等の配当等 所得税法の規定により課される所得税の額(当該上場株式等の配当等に係る措置法第9条の3の2第7項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えて適用される法第68条第1項に規定する「所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額」を加える。)

(2) 16-3の2-5(2)に掲げる利益の配当 所得税法の規定により課される所得税の額措置法第9条の6第4項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額を除く。)

(3) 16-3の2-5(3)に掲げる配当等 所得税法の規定により課される所得税の額措置法第9条の6の2第4項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人分配時調整外国税相当額を除く。)

(4) 16-3の2-5(4)に掲げる剰余金の配当 所得税法の規定により課される所得税の額措置法第9条の6の3第4項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額を除く。)

(5) 16-3の2-5(5)に掲げる剰余金の配当 所得税法の規定により課される所得税の額措置法第9条の6の4第4項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額を除く。)

(注) 本文の取扱いは、 16-2-2(未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除)16-2-3(支払請求に基づき支払った所得税の控除)及び16-2-8(証券投資信託の収益の分配の計算期間)の取扱いの適用に当たっても、同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(上場株式等の配当等に係る所得税額の控除の取扱い)

16-2-11 法人が交付又は支払を受ける次に掲げる配当等に係る法第68条(所得税額の控除)の規定の適用に当たっては、同条に規定する法人税の額から控除される金額は、次に掲げ定める配当等に応じそれぞれ次に定め掲げる金額を基礎として計算することに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加、令4年課法2-14「五十七」により改正)

更新 

(上場株式等の配当等に係る所得税額の控除の取扱い)

16-2-11 法人が交付又は支払を受ける次に掲げる配当等に係る法第68条(所得税額の控除)の規定の適用に当たっては、同条に規定する法人税の額から控除される金額は、次に定める配当等に応じそれぞれ次に掲げる金額を基礎として計算することに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加、令4年課法2-14「五十七」により改正)

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