(国外投資信託等の配当等及び国外株式の配当等に係る所得税控除額の所有期間あん分)
16-2-5 措置法第8条の3第2項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は同法第9条の2第1項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)の規定により課された国外投資信託等の配当等(同法第8条の3第2項に規定する社債的受益権の剰余金の配当を除く。)及び国外株式の配当等に対する所得税の額について、法第68条(所得税額の控除)の規定を適用する場合には、当該所得税の額のうち令第140条の2第2項又は第3項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定により計算したその元本の所有期間に対応する部分の金額が控除の対象となることに留意する。(昭60年直法2-11「四」により追加、昭63年直法2-14「八」、平14年課法2-1「三十九」、平20年課法2-5「三十一」、平27年課法2-8「十」により改正)