税務法規集

法人税基本通達 16-2-7(割引債に係る利子の計算期間)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除割引債

要約

1年ものの割引債に係る法人税額から控除する所得税額の計算期間を12月とする

適用条件
1年ものの割引債を保有し、償還差益に対するみなし源泉所得税が発生する場合
備考
措置法第41条の12第4項、措置法令第26条の11第1項、令第140条の2に基づく

法人税基本通達 16-2-7(割引債に係る利子の計算期間)の条文本文

(割引債に係る利子の計算期間)

16-2-7 法人がその有する割引債の償還(買入消却を含む。)を受けた場合において、措置法第41条の12第4項(償還差益に対するみなし源泉所得税)の規定により償還時に徴収される所得税とみなされる額があるときは、措置法令第26条の11第1項(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)及び令第140条の2(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定により法人税の額から控除する所得税の額を計算するのであるが、この場合における当該割引債がいわゆる1年ものであるときは、同条第2項の「配当等の計算の基礎となった期間の月数」は、これを12月として計算するものとする。(昭50年直法2-21「35」、昭63年直法2-14「八」、平6年課法2-1「十」、平28年課法2-11「十」により改正)

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