(割引債に係る利子の計算期間)
16-2-7 法人がその有する割引債の償還(買入消却を含む。)を受けた場合において、措置法第41条の12第4項(償還差益に対するみなし源泉所得税)の規定により償還時に徴収される所得税とみなされる額があるときは、措置法令第26条の11第1項(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)及び令第140条の2(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定により法人税の額から控除する所得税の額を計算するのであるが、この場合における当該割引債がいわゆる1年ものであるときは、同条第2項の「配当等の計算の基礎となった期間の月数」は、これを12月として計算するものとする。(昭50年直法2-21「35」、昭63年直法2-14「八」、平6年課法2-1「十」、平28年課法2-11「十」により改正)