(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における損金の額に算入されない寄附金、交際費等)
16-3-19の7の2 当該事業年度において支出した寄附金の額のうちに法第37条第1項又は第2項(寄附金の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額のうちその他の国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務に係る寄附金の額に対応する部分の金額は、当該事業年度のその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上も損金の額に算入しない。
当該事業年度の交際費等の額のうちに措置法第61条の4第1項(交際費等の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合についても、同様とする。(平28年課法2-11「十一」により追加、令4年課法2-14「五十八」により改正)