(国際海上運輸業における運送原価の計算)
16-3-19の8 法第69条第4項第14号(国際運輸業所得)の国内及び国外にわたって船舶による運送の事業(以下16-3-19の8において「国際海上運輸業」という。)を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得に係る所得の金額を計算する場合におけるその原価の額は、原則として個々の運送ごとに計算するのであるが、その計算が困難であると認められる場合には、継続して次の算式により計算した金額を当該運送の原価の額とすることができる。(平27年課法2-26「一」により追加)

(注) 算式の「当該事業年度の運送の原価の額の合計額」には、その運送のために要した費用の額のうち内国法人が2-2-10(運送収入に対応する原価の額)によりその支出の日の属する事業年度の損金として計算した金額が含まれる。