(欠損金の繰戻しによる還付があった場合の処理)
16-3-20 当該事業年度前の事業年度において法第69条第1項から第3項まで及び第9項(外国税額の控除)の規定の適用の対象とした外国法人税の額(適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。以下この章において同じ。)により事業の全部又は一部の移転を受けている場合にあっては、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この章において同じ。)が当該事業に基因して納付した外国法人税の額のうちこれらの規定の適用の対象としたものを含む。)の全部又は一部が法第80条第1項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定に類する制度に基づいて還付された場合には、その還付されることとなった日の属する事業年度において当該外国法人税の額につき減額があったものとして法第26条第3項(還付金等の益金不算入)及び法第69条第12項の規定を適用する。(昭58年直法2-3「六」により追加、平2年直法2-1「十三」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平21年課法2-5「十七」、平22年課法2-1「四十一」、平26年課法2-9「四」、平28年課法2-11「十一」、令4年課法2-14「五十八」により改正)