税務法規集

法人税基本通達 16-3-22(外国法人税額の高率負担部分の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準外国法人税額

要約

外国法人税額のうち所得に対する負担が高率な部分(高率負担部分)の判定方法

適用条件
内国法人が外国法人税を納付する場合
備考
令第142条の2第1項(外国税額控除の対象外となる額)に関連

法人税基本通達 16-3-22(外国法人税額の高率負担部分の判定)の条文本文

(外国法人税額の高率負担部分の判定)

16-3-22 内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうちに令第142条の2第1項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する「所得に対する負担が高率な部分の金額」(以下16-3-23において「高率負担部分」という。)があるかどうかは、一の外国法人税ごとに、かつ、当該外国法人税の課税標準とされる金額ごとに判定するのであるから留意する。(平2年直法2-1「十三」により追加、平21年課法2-5「十七」、平24年課法2-17「七」により改正)

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