(予定納付等をした場合の高率負担部分の判定)
16-3-23 内国法人が予定納付等をした外国法人税の額については、16-3-22(外国法人税額の高率負担部分の判定)にかかわらず、当該外国法人税の額に係る高率負担部分はないものとして法第69条第1項(外国税額の控除)の規定を適用するものとする。この場合において、当該予定納付等をした外国法人税(適格合併等により事業の全部又は一部の移転を受けている場合にあっては、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該事業に係る所得に基因して予定納付等をした外国法人税のうち同項の規定を適用したものを含む。)に係る確定申告又は確定賦課等により納付する金額につき同項の規定の適用を受けるときは、当該確定申告又は確定賦課等により確定した外国法人税の額(予定納付等をした外国法人税の額を控除する前の金額をいう。以下16-3-23において同じ。)に基づき令第142条の2第1項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定を適用する。(平2年直法2-1「十三」により追加、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平21年課法2-5「十七」、平22年課法2-1「四十一」、平24年課法2-17「七」、令和元年課法2-33「三」、令4年課法2-14「五十八」により改正)
(注) この取扱いを適用することにより、当該確定した外国法人税の額につき高率負担部分の金額が生じ、かつ、当該高率負担部分の金額が確定申告又は確定賦課等により納付する金額を超えるときは、当該超える部分の金額については、当該金額が令第147条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額であるものとして、同条の規定を適用する。