税務法規集

法人税基本通達 16-3-35(棚卸資産の販売以外の事業に係る収入金額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算外国税額控除売上総利益

要約

外国税額控除の対象外となる外国法人税額の計算に用いる収入金額の範囲

適用条件
棚卸資産の販売以外の事業に係る収入金額の判定に適用。
備考
規則第29条第3項括弧書の規定に基づく。

法人税基本通達 16-3-35(棚卸資産の販売以外の事業に係る収入金額)の条文本文

(棚卸資産の販売以外の事業に係る収入金額)

16-3-35 規則第29条第3項括弧書(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る売上総利益の額)に規定する「当該事業に係る収入金額」は、同項に規定する売上総利益の額の計算の基礎となる収入金額に限られるのであるから、営業外損益及び特別損益に属する収入金額は、これに含まれない。(平2年直法2-1「十三」により追加、平15年課法2-7「五十七」、平21年課法2-5「十七」、平23年課法2-17「三十五」により改正)

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