(内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額)
16-3-36 令第142条の2第7項第3号及び第8項第1号から第4号まで(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する「内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額」には、例えばその所在地国でいわゆるパス・スルー課税が適用される事業体で、我が国においては外国法人に該当するものの所得のうち、その所在地国において構成員である内国法人に帰せられるものとして計算される金額に対して課される外国法人税の額が該当する。(平21年課法2-5「十七」により追加、平22年課法2-1「四十一」、平24年課法2-17「七」、令3年課法2-21「十三」により改正)