税務法規集

法人税基本通達 16-3-36(内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義外国税額控除パス・スルー課税

要約

外国税額控除の対象外となる、パス・スルー課税事業体等の内国法人に帰せられる金額を課税標準とする外国法人税の額

適用条件
外国税額控除の対象外となる外国法人税の判定において適用。
備考
法人税法施行令第142条の2第7項第3号及び第8項第1号から第4号に関連。

法人税基本通達 16-3-36(内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額)の条文本文

(内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額)

16-3-36 令第142条の2第7項第3号及び第8項第1号から第4号まで(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する「内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額」には、例えばその所在地国でいわゆるパス・スルー課税が適用される事業体で、我が国においては外国法人に該当するものの所得のうち、その所在地国において構成員である内国法人に帰せられるものとして計算される金額に対して課される外国法人税の額が該当する。(平21年課法2-5「十七」により追加、平22年課法2-1「四十一」、平24年課法2-17「七」、令3年課法2-21「十三」により改正)

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