(振替公社債等の運用又は保有)
16-3-38 20-2-6(振替公社債等の運用又は保有)は、令第145条の3第1項第1号(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)に掲げる債券の範囲について準用する。(平26年課法2-9「四」により追加、令4年課法2-14「五十八」により改正)
振替公社債等の運用又は保有により生ずる所得における債券の範囲
(振替公社債等の運用又は保有)
16-3-38 20-2-6(振替公社債等の運用又は保有)は、令第145条の3第1項第1号(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)に掲げる債券の範囲について準用する。(平26年課法2-9「四」により追加、令4年課法2-14「五十八」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する