税務法規集

法人税基本通達 16-3-38(振替公社債等の運用又は保有)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定振替公社債

要約

振替公社債等の運用又は保有により生ずる所得における債券の範囲

備考
20-2-6を準用

法人税基本通達 16-3-38(振替公社債等の運用又は保有)の条文本文

(振替公社債等の運用又は保有)

16-3-38 20-2-6(振替公社債等の運用又は保有)は、令第145条の3第1項第1号(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)に掲げる債券の範囲について準用する。(平26年課法2-9「四」により追加、令4年課法2-14「五十八」により改正)

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