(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)
16-3-37 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、国外事業所等帰属所得を認識する場合について準用する。(平26年課法2-9「四」により追加)
国外事業所等帰属所得を認識する場合における恒久的施設帰属所得の認識等の取扱いの準用
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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