税務法規集

法人税基本通達 16-3-37(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定判定基準国外事業所等帰属所得

要約

国外事業所等帰属所得を認識する場合における恒久的施設帰属所得の認識等の取扱いの準用

適用条件
国外事業所等帰属所得を認識する場合に適用。
備考
通達20-2-1から20-2-4までを準用。

法人税基本通達 16-3-37(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)の条文本文

(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)

16-3-37 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、国外事業所等帰属所得を認識する場合について準用する。(平26年課法2-9「四」により追加)

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