(工業所有権等の意義)
16-3-43 20-3-2(工業所有権等の意義)は、法第69条第4項第9号イ(使用料等)に規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(以下16-3-44において「工業所有権等」という。)の意義について準用する。(平26年課法2-9「四」により追加)
使用料等における工業所有権その他の技術に関する権利等の意義
(工業所有権等の意義)
16-3-43 20-3-2(工業所有権等の意義)は、法第69条第4項第9号イ(使用料等)に規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(以下16-3-44において「工業所有権等」という。)の意義について準用する。(平26年課法2-9「四」により追加)
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