(工業所有権等の意義)
20-3-2 令第183条第3項第1号イ(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げる「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの」(以下20-3-3において「工業所有権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、海外における技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。(平26年課法2-9「七」により追加、平30年課法2-8「二十三」により改正)