税務法規集

法人税基本通達 20-3-2(工業所有権等の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義工業所有権等

要約

租税条約適用時の国内源泉所得における工業所有権等の定義

適用条件
租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得の判定において適用。

法人税基本通達 20-3-2(工業所有権等の意義)の条文本文

(工業所有権等の意義)

20-3-2 令第183条第3項第1号イ(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げる「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの」(以下20-3-3において「工業所有権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、海外における技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。(平26年課法2-9「七」により追加、平30年課法2-8「二十三」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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