(外国法人税を課されたことを証する書類)
16-3-48 規則第29条の4第1項第8号及び第2項第1号(外国税額控除を受けるための書類)の「税を課されたことを証する……その納付を証する書類」には、申告書の写し又は現地の税務官署が発行する納税証明書等のほか、更正若しくは決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収の外国法人税に係る源泉徴収票その他これらに準ずる書類又はこれらの書類の写しが含まれる。(昭58年直法2-3「六」により追加、平2年直法2-1「十三」、平10年課法2-7「二十二」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平17年課法2-14「十九」、平19年課法2-17「三十三」、平21年課法2-5「十七」、平26課法2-9「四」、令2年課法2-17「十一」により改正)