(欠損金額を有する通算法人等の調整前控除限度額)
16-3-49 令第148条第2項(通算法人に係る控除限度額の計算)に規定する「調整前控除限度額」とは、同項第1号の通算法人及び他の通算法人の法人税額の合計額に、同項第2号イの通算法人及び他の通算法人の損益通算前所得金額(同条第3項の規定により計算した所得の金額をいう。)の合計額から同条第2項第2号ロの通算法人及び他の通算法人の通算前欠損金額(同条第3項の規定により計算した欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額のうちに当該通算法人の調整国外所得金額(同条第2項第3号に規定する調整国外所得金額をいう。以下16-3-49において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額をいうのであるから、例えば、欠損金額を有する通算法人であっても、調整国外所得金額がある場合には、調整前控除限度額の計算を行うことに留意する。(令4年課法2-14「五十八」により追加)
(注) マイナスの調整国外所得金額を有する通算法人であっても、本文の調整前控除限度額の計算を行う必要があり、この場合に算出される調整前控除限度額は、マイナスの金額となるのであるから留意する。