税務法規集

法人税基本通達 16-3-49(欠損金額を有する通算法人等の調整前控除限度額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算通算法人調整前控除限度額

要約

欠損金額を有する通算法人等の調整前控除限度額の計算方法

適用条件
欠損金額を有する通算法人等に適用。
備考
法人税法施行令第148条第2項に基づく。

法人税基本通達 16-3-49(欠損金額を有する通算法人等の調整前控除限度額)の条文本文

(欠損金額を有する通算法人等の調整前控除限度額)

16-3-49 令第148条第2項(通算法人に係る控除限度額の計算)に規定する「調整前控除限度額」とは、同項第1号の通算法人及び他の通算法人の法人税額の合計額に、同項第2号イの通算法人及び他の通算法人の損益通算前所得金額同条第3項の規定により計算した所得の金額をいう。)の合計額から同条第2項第2号ロの通算法人及び他の通算法人の通算前欠損金額同条第3項の規定により計算した欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額のうちに当該通算法人の調整国外所得金額同条第2項第3号に規定する調整国外所得金額をいう。以下16-3-49において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額をいうのであるから、例えば、欠損金額を有する通算法人であっても、調整国外所得金額がある場合には、調整前控除限度額の計算を行うことに留意する。(令4年課法2-14「五十八」により追加)

(注) マイナスの調整国外所得金額を有する通算法人であっても、本文の調整前控除限度額の計算を行う必要があり、この場合に算出される調整前控除限度額は、マイナスの金額となるのであるから留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する