税務法規集

法人税基本通達 16-3-5(外国税額控除の適用時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

外国税額控除判定基準計算

要約

外国税額控除を適用する事業年度の原則的な判定基準と、費用計上日による特例的な計算の容認

適用条件
内国法人が対象。
備考
法第69条第1項又は第2項に基づく。

法人税基本通達 16-3-5(外国税額控除の適用時期)の条文本文

(外国税額控除の適用時期)

16-3-5 法第69条第1項又は第2項(外国税額の控除)の規定による外国税額の控除は、外国法人税を納付することとなる日の属する事業年度において適用があるのであるが、内国法人が継続してその納付することが確定した外国法人税の額を費用として計上した日(その計上した日が外国法人税を納付した日その他の税務上認められる合理的な基準に該当する場合に限る。)の属する事業年度においてこれらの項の規定を適用している場合には、その計算を認める。(昭58年直法2-3「六」により追加、平2年直法2-1「十三」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する