(予定納付等をした外国法人税についての税額控除の適用時期)
16-3-6 内国法人がいわゆる予定納付又は見積納付等(以下この節において「予定納付等」という。)をした外国法人税の額についても16-3-5に定める事業年度において法第69条第1項又は第2項(外国税額の控除)の規定を適用することとなるのであるが、当該内国法人が、継続して、当該外国法人税の額をその予定納付等に係る事業年度の外国法人税について確定申告又は確定賦課等があるまでは仮払金等として経理し、その確定申告、確定賦課等があった日の属する事業年度においてこれらの項の規定を適用することとしている場合には、その計算を認める。(昭58年直法2-3「六」により追加、平2年直法2-1「十三」により改正)