(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
16-3-9 法第69条第4項第1号(国外事業所等に帰せられるべき所得)に掲げる国外源泉所得(以下この節において「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算に当たり、令第141条の3第2項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に基づき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算する場合には、次のことに留意する。(昭58年直法2-3「六」、平2年直法2-1「十三」、平23年課法2-17「三十五」、平24年課法2-17「七」、平26年課法2-9「四」、平27年課法2-26「一」、平30年課法2-28「五」、令7年課法2-7「十六」により改正)
(1) 減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、法第22条の2第2項(収益の額)の規定に準じて収益の額を益金算入しようとする場合に行われる収益の計上等については、法人税に関する法令の規定により、内国法人の仮決算又は確定した決算において経理することを要件として適用されることとなる。
(注) 内国法人が単に国外事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下この節において同じ。)の帳簿に記帳するだけでは、これらの規定の適用がないことに留意する。
(2) 減価償却資産の償却限度額、資産の評価換えによる評価益の益金算入額又は評価損の損金算入額等を計算する場合で、国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下この節において同じ。)があるときのこれらの計算の基礎となる各資産の取得価額は、令第141条の7第1項(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用があるときを除き、当該内部取引の時の価額により当該内部取引が行われたものとして計算した金額となる。
(注) 例えば、内国法人が国外事業所等に帰せられる減価償却資産につきその償却費を当該帳簿に記帳していない場合であっても、仮決算又は確定した決算において経理しているときは、当該経理した金額(当該金額が償却限度額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されることに留意する。