(国外からの利子、配当等について送金が許可されない場合の外国税額の控除)
16-3-7 国外の者から支払を受ける利子、配当等又は使用料(以下16-3-7において「国外からの利子、配当等」という。)につき、その送金が許可されないため、2-1-31(送金が許可されない利子、配当等の帰属の時期の特例)によりその送金が許可されるまで収益計上を見合わせることとしている場合には、当該国外からの利子、配当等につき課される外国法人税の額については、その後送金が許可されたことその他の理由により当該国外からの利子、配当等の額を収益として計上することとなる日までは損金の額に算入しないものとし、かつ、法第69条第1項及び第2項(外国税額の控除)の規定の適用はないものとする。(昭58年直法2-3「六」により追加、平2年直法2-1「十三」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平21年課法2-5「十七」、平30年課法2-8「二十一」により改正)