税務法規集

法人税基本通達 16-3-7(国外からの利子、配当等について送金が許可されない場合の外国税額の控除)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金外国税額控除送金制限

要約

送金不可で収益計上を見合わせている国外からの利子、配当等に係る外国税額の損金不算入および外国税額控除の適用除外

適用条件
送金が許可されないため収益計上を見合わせている国外からの利子、配当等、使用料が対象。
備考
法第69条第1項及び第2項、通達2-1-31に関連。

法人税基本通達 16-3-7(国外からの利子、配当等について送金が許可されない場合の外国税額の控除)の条文本文

(国外からの利子、配当等について送金が許可されない場合の外国税額の控除)

16-3-7 国外の者から支払を受ける利子、配当等又は使用料(以下16-3-7において「国外からの利子、配当等」という。)につき、その送金が許可されないため、2-1-31(送金が許可されない利子、配当等の帰属の時期の特例)によりその送金が許可されるまで収益計上を見合わせることとしている場合には、当該国外からの利子、配当等につき課される外国法人税の額については、その後送金が許可されたことその他の理由により当該国外からの利子、配当等の額を収益として計上することとなる日までは損金の額に算入しないものとし、かつ、法第69条第1項及び第2項(外国税額の控除)の規定の適用はないものとする。(昭58年直法2-3「六」により追加、平2年直法2-1「十三」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平21年課法2-5「十七」、平30年課法2-8「二十一」により改正)

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