(証券投資信託の収益の分配の計算期間)
16-3の2-2 証券投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額につき令第149条第3項(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)において準用する令第140条の2第2項又は第3項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定を適用する場合における当該収益の分配の計算の基礎となった期間については、16-2-8(証券投資信託の収益の分配の計算期間)の例による。(令元年課法2-33「四」により追加、令4年課法2-14「五十九」により改正)
証券投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の計算基礎期間を16-2-8の例により適用する
(証券投資信託の収益の分配の計算期間)
16-3の2-2 証券投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額につき令第149条第3項(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)において準用する令第140条の2第2項又は第3項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定を適用する場合における当該収益の分配の計算の基礎となった期間については、16-2-8(証券投資信託の収益の分配の計算期間)の例による。(令元年課法2-33「四」により追加、令4年課法2-14「五十九」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する