税務法規集

法人税基本通達 16-3の2-2(証券投資信託の収益の分配の計算期間)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定分配時調整外国税相当額

要約

証券投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の計算基礎期間を16-2-8の例により適用する

適用条件
証券投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額を計算する場合
備考
計算期間について通達16-2-8を準用

法人税基本通達 16-3の2-2(証券投資信託の収益の分配の計算期間)の条文本文

(証券投資信託の収益の分配の計算期間)

16-3の2-2 証券投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額につき令第149条第3項(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)において準用する令第140条の2第2項又は第3項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定を適用する場合における当該収益の分配の計算の基礎となった期間については、16-2-8(証券投資信託の収益の分配の計算期間)の例による。(令元年課法2-33「四」により追加、令4年課法2-14「五十九」により改正)

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