(分配時調整外国税相当額のうち控除されない金額が生じた場合の取扱い)
16-3の2-3 内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額について法第69条の2(分配時調整外国税相当額の控除)の規定の適用を受ける場合には、法第41条の2(分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定により当該分配時調整外国税相当額の全額が損金の額に算入されないのであるから、当該分配時調整外国税相当額のうち令第149条第2項第1号(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)の規定により当該内国法人の法人税の額から控除されない金額が生じた場合における当該控除されない金額についても、損金の額に算入されないことに留意する。(令元年課法2-33「四」により追加、令4年課法2-14「五十九」により改正)