(定款の定めにより1月間の提出期限の延長を受けることができる法人)
17-1-4の2 法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限について1月間の延長を受けることができる法人には、例えば、次のような定款の定めをしている法人(その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人を除く。)がこれに該当する。(平29年課法2-17「二十四」により追加、令4年課法2-14「六十二」により改正)
(1) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後とする旨の定め
(2) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から3月以内とする旨の定め