税務法規集

法人税基本通達 17-1-4の2(定款の定めにより1月間の提出期限の延長を受けることができる法人)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示期限確定申告書提出期限延長

要約

定款の定めにより確定申告書の提出期限を1か月間延長できる法人の例示

適用条件
法第75条の2第1項の特例適用を検討する場合
備考
法第75条の2第1項、法第74条第1項に関連

法人税基本通達 17-1-4の2(定款の定めにより1月間の提出期限の延長を受けることができる法人)の条文本文

(定款の定めにより1月間の提出期限の延長を受けることができる法人)

17-1-4の2 法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限について1月間の延長を受けることができる法人には、例えば、次のような定款の定めをしている法人(その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人を除く。)がこれに該当する。(平29年課法2-17「二十四」により追加、令4年課法2-14「六十二」により改正)

(1) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後とする旨の定め

(2) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から3月以内とする旨の定め

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