税務法規集

法人税基本通達 17-1-4(特別の事情がある法人)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外提出期限延長

要約

確定申告書の提出期限延長の特例における「特別の事情」がある法人の範囲

適用条件
法第75条の2第1項の適用を検討する場合
備考
法第75条の2第1項に規定する「特別の事情」の具体例を列挙

法人税基本通達 17-1-4(特別の事情がある法人)の条文本文

(特別の事情がある法人)

17-1-4 法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する「特別の事情」がある法人とは、次のような法人をいう。(昭50年直法2-21「36」により追加、平11年課法2-9「二十四」、平19年課法2-3「四十六」、平29年課法2-17「二十四」により改正)

(1) 保険業法第11条(基準日)の規定の適用がある保険株式会社

(2) 外国法人で、その本社の決算確定手続が事業年度終了後2月以内に完了しないもの

(3) 外国株主との関係で、決算確定までに日数を要する合弁会社

(4) 会社以外の法人で、当該法人の支部又は加入者である単位協同組合等の数が多いこと、監督官庁の決算承認を要すること等のため、決算確定までに日数を要する全国組織の共済組合、協同組合連合会等

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