税務法規集

法人税基本通達 17-1-4の4(通算法人に係る確定申告書の提出期限の延長又は延長の特例の取扱いの準用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告期限準用規定読替規定通算法人

要約

通算法人に係る確定申告書の提出期限の延長及び延長の特例の取扱い

適用条件
通算法人が法第75条または第75条の2の適用を受ける場合に適用。
備考
法第75条、第75条の2、および準用される取扱い表を参照。

法人税基本通達 17-1-4の4(通算法人に係る確定申告書の提出期限の延長又は延長の特例の取扱いの準用)の条文本文

(通算法人に係る確定申告書の提出期限の延長又は延長の特例の取扱いの準用)

17-1-4の4 通算法人が法第75条(確定申告書の提出期限の延長)又は第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受ける場合には、次表の左欄の取扱いを準用する。この場合において、左欄の規定中の中欄の字句は、右欄の字句に読み替える。(令4年課法2-14「六十二」により追加)

左欄中欄右欄
17-1-1法人通算法人
により決算がにより、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算が
ため、確定申告書ため、又は法第2編第1章第1節第11款第1目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定(以下17-1-3までにおいて「通算法人向け規定」という。)による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告書
第75条第1項(確定申告書の提出期限の延長)第75条第8項第1号(確定申告書の提出期限の延長)の規定により読み替えて適用される同条第1項
17-1-2法人が通算法人が
決算が当該通算法人若しくは他の通算法人の決算が
ため確定申告書又は通算法人向け規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため確定申告書
法人の申請当該通算法人に係る通算親法人の申請
17-1-3通則法第11条通算法人又は他の通算法人のいずれかについて通則法第11条
により決算により、当該通算法人又は他の通算法人のいずれかについて、決算
ため確定申告書ため、又は通算法人向け規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告書
第75条第2項(確定申告書の提出期限の延長)第75条第8項第1号(確定申告書の提出期限の延長)の規定により読み替えて適用される同条第2項
17-1-4第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)第75条の2第11項第1号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により読み替えて適用される同条第1項
法人とは、次のような通算法人又は他の通算法人とは、次の(1)、(3)及び(4)のような
共済組合、協同組合連合会等協同組合連合会等
17-1-4の2第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)第75条の2第11項第1号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により読み替えて適用される同条第1項
1月間の延長2月間の延長
法人には通算法人又は他の通算法人には
次のような定款の定めをしている法人(その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人を除く。)同じ通算グループ内に次のような定款の定めをしている法人(その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人を除く。)がある通算法人又は他の通算法人
17-1-4の3会計監査人を置いている法人が通算法人又は他の通算法人で、会計監査人を置いているものが、
場合には、法第75条の2第1項第1号(確定申告書の提出期限の延長の特例)場合には、法第75条の2第11項第1号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号
翌日から3月翌日から4月
3月経過日4月経過日
翌日以後翌日から1月を経過した日以後
ときは、法第75条の2第1項第1号ときは、法第75条の2第11項の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号
同条第3項同条第11項の規定により読み替えて適用される同条第3項

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