(中間申告書の提出を要しない法人の還付申告)
17-2-1 法第71条第1項ただし書(中間申告)又は第71条の2(中間申告書の提出を要しない場合)の規定により中間申告書の提出を要しないこととされている法人であっても、当該中間期間において生じた災害損失金額(法第72条第4項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する災害損失金額をいう。)がある場合には、同条第1項各号及び第4項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができることに留意する。(平29年課法2-17「二十五」により追加、令4年課法2-14「六十三」により改正)
(注) 法第2条第30号(定義)に規定する中間申告書には期限後申告書は含まれないのであるから、法第78条第1項(所得税額等の還付)の規定により同項の中間申告書の提出による所得税額の還付を受けようとする場合には、当該中間申告書は法第71条第1項の提出期限までに提出しなければならないことに留意する。