税務法規集

法人税基本通達 18-1-10(一の国又は地域において複数の事業活動の拠点を有する場合の恒久的施設等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準恒久的施設

要約

一の国又は地域に複数の事業活動の拠点がある場合に、それら全体を一の恒久的施設等として扱う取扱い

適用条件
会社等の所在地国以外の国又は地域に複数の事業活動の拠点がある場合

法人税基本通達 18-1-10(一の国又は地域において複数の事業活動の拠点を有する場合の恒久的施設等)の条文本文

(一の国又は地域において複数の事業活動の拠点を有する場合の恒久的施設等)

18-1-10 会社等の所在地国以外の一の国又は地域に当該会社等の事業活動の拠点が複数ある場合には、複数の当該事業活動の拠点全体が一の恒久的施設等となるのであるから留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)

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