税務法規集

法人税基本通達 18-1-18(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義共同支配親会社

要約

共同支配親会社等の連結等財務諸表に財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等の定義

適用条件
法第82条第15号ロの適用に関し、連結財務諸表が作成されていない場合を含む。
備考
所在地国で複数の会計基準が認められている場合の除外規定あり。

法人税基本通達 18-1-18(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等)の条文本文

(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等)

18-1-18 法第82条第15号ロ(定義)の「記載されることとなる会社等」には、共同支配親会社等の連結等財務諸表が作成されていない場合であって、特定財務会計基準又は適格財務会計基準において会社等の財産及び損益の状況が連結等財務諸表に連結して記載されることとなる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)

(注) 当該共同支配親会社等の所在地国において複数の会計処理の基準の適用が認められている場合であって、そのいずれかの会計処理の基準において、その財産及び損益の状況を連結して記載することとされない会社等は、当該「記載されることとなる会社等」に該当しない。

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