税務法規集

法人税基本通達 18-1-19(出資者等が複数でない場合の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準各種投資会社等

要約

出資者が1名のみの期間であっても、目的が複数人からの出資財産の運用であれば各種投資会社等の要件を満たす判定

適用条件
投資家の募集期間中や清算手続中など、一時的に出資者が複数いない場合に適用。
備考
法人税法施行令第155条の13第1項第1号および第2項第1号に関連。

法人税基本通達 18-1-19(出資者等が複数でない場合の取扱い)の条文本文

(出資者等が複数でない場合の取扱い)

18-1-19 会社等が令第155条の13第1項第1号(各種投資会社等の範囲)に掲げる要件を満たすかどうかの判定に当たり、例えば、投資家の募集期間中や会社等の清算手続中の一定の期間において、当該会社等に出資又は拠出を行った者が複数いない場合であっても、複数の者同号に規定する「複数の者」をいう。)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を運用することが当該会社等の目的とされているときは、当該要件を満たすことに留意する。
会社等が、同条第2項第1号に掲げる要件を満たすかどうかを判定する場合についても、同様とする。(令5年課法2-17「九」により追加)

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