(構成会社等の会計処理の基準が最終親会社財務会計基準と異なる場合の取扱い)
18-1-26 構成会社等の税引後当期純損益金額は、最終親会社財務会計基準に基づき計算するのであるから、構成会社等の損益計算書が最終親会社財務会計基準と異なる会計処理の基準により作成されている場合であっても、最終親会社財務会計基準において当該損益計算書を用いて連結等財務諸表を作成することが認められているときには、その認められる限りにおいて、当該構成会社等の税引後当期純損益金額の計算につき、最終親会社財務会計基準に基づき再計算することを要しない。(令5年課法2-17「九」により追加)